美容師の手荒れを防ぐ|対策と、悪化したときの選択肢
手荒れの3つの原因と、今日から始められる対策。悪化したときに担当を変える相談のしかたと、負担の少ない職種への移り方を整理します。
美容の現場で対象になりうる例、受診の順序、店が協力しない場合の請求方法。業務委託が対象外である点も整理します。
VANNA Recruit 編集部公開:更新:
仕事中にけがをした。薬剤で手が荒れた。無理な姿勢で腰を痛めた。通勤の途中で転んだ。
これらは、労災保険の対象になる場合があります。制度を知らずに自費で払っている人がいます。
業務が原因のけがや病気、通勤中の事故を補償する制度です。労働者を使用する事業は、原則としてこの保険の適用を受けます。
保険料は事業主が負担し、労働者の負担はありません。アルバイトやパートでも、労働者であれば対象になります。
事業主が手続きをしていない場合でも、労働者が保護されないわけではありません。未手続きの間に起きた事故についても、給付が行われる仕組みがあります。
だから、まず申し出てください。判断するのは店ではなく、労働基準監督署です。
美容の現場で実際にありうるのは、次のようなものです。
| 例 | 区分 |
|---|---|
| シザーやカミソリで指を切った | 業務中のけが |
| 薬剤による皮膚の疾患 | 業務が原因の病気 |
| 無理な姿勢による腰痛 | 業務が原因の病気 |
| 濡れた床で転倒した | 業務中のけが |
| 通勤の途中で事故に遭った | 通勤による災害 |
いずれも、業務との関連が認められるかが判断の分かれ目になります。
薬剤に触れる業務が原因で発症した皮膚の疾患は、対象となる場合があります。自己判断で諦めないでください。
判断は個別の事情によるため、相談してみる価値があります。対策は美容師の手荒れを防ぐにまとめています。
業務が原因と認められる腰痛は、対象となる場合があります。ただし、加齢による変化との切り分けが必要になります。
早い段階で受診し、記録を残しておくことが重要です。対策は立ち仕事の負担を減らすにまとめています。
ここを間違える人が多くいます。業務が原因のけがや病気には、健康保険は使えません。労災の手続きをするものです。
受診のとき、窓口で「仕事中のけがです」と伝えてください。
まず、けがや症状が出たら、その場で店に伝えてください。次に、医療機関を受診します。
そのとき、業務中のものであることを必ず伝えてください。後から切り替える手続きは、手間が増えます。
労災の指定を受けている医療機関では、窓口での支払いが不要になる扱いがあります。近隣の指定医療機関は、都道府県労働局のサイトなどで調べられます。
急ぐ場合は、まず受診を優先してください。
いつ、どこで、何をしていて、どうなったか。その場でメモを残してください。
一緒にいた人がいれば、名前も記録してください。後で状況を説明するときの材料になります。
事業主が手続きに協力しないことがあります。その場合でも、労働者本人が請求できます。
労働基準監督署に相談してください。証明が得られない事情を説明すれば、手続きは進みます。
事業場を管轄する労働基準監督署です。無料で相談でき、該当するかどうかの判断もそこで聞けます。
一人で抱え込まないでください。
労災の申し出をしたことを理由に、解雇その他の不利益な取り扱いをすることは認められていません。そうした扱いを受けた場合も、労働局に相談できます。
言い出しにくい空気があっても、権利は権利です。嫌がらせを伴う場合は職場でのハラスメントを受けたらにまとめています。
業務上のけがや病気で療養のために休業する期間と、その後の一定期間については、解雇が制限される定めがあります。
治療のために休んだら辞めさせられる、という状態にはなりません。詳しい条件は労働基準監督署で確認してください。
ここが最も大きな注意点です。雇用されていない働き方では、労災保険は原則として適用されません。
業務委託や面貸しは、これに該当します。けがで働けなくなったとき、収入が止まります。
労働者以外でも、一定の要件のもとで労災保険に加入できる制度があります。対象となる業種や条件が定められています。
該当するかどうかは、労働基準監督署や労働保険の窓口で確認してください。
契約の名称が業務委託でも、働き方の実態によっては労働者として扱われることがあります。出勤時刻が決められている、仕事の進め方に指示がある、断る自由がない。
こうした要素がある場合、労災の対象になる可能性があります。考え方は雇用契約書と労働条件通知書の確認にまとめています。
業務委託や面貸しで働くなら、自分で備える必要があります。働けなくなったときの収入を補う保険があります。
保険料は経費として扱える場合があります。税と保険の手続きは業務委託・面貸しの税金と保険にまとめています。
自分のけがとは別に、施術に伴う損害への備えがあります。店が加入している場合と、していない場合があります。
仕組みはサロンの賠償責任と保険、その場の動き方は施術で失敗したときにまとめています。
社会保険完備の記載は、健康保険と厚生年金を指すことが一般的です。労災保険は、労働者を使用する事業では原則として適用されます。
雇用の形がどうなるかを、労働条件通知書で確認してください。
業務が原因でない病気やけがで働けないときは、健康保険の傷病手当金という制度があります。一定の要件のもとで支給されます。
国民健康保険には、原則としてこの仕組みがありません。詳しくは病気やけがで働けなくなったとき、将来の備えは美容師の退職金と将来の備えにまとめています。
制度は、起きた後の補償です。起きないようにするほうが、時間も収入も失いません。
手袋、靴、姿勢、休憩。いずれも今日から始められます。備えの全体像は美容の仕事と保険にまとめています。
まず、いま通っている医療機関に、業務中のものだと伝えているか確認してください。次に、勤務先の事業場を管轄する労働基準監督署を調べておきます。
そのうえで、社会保険完備の求人を見て、いまの雇用の形を確認してください。制度は、知っている人だけが使えます。
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条件を確かめながら、実際の求人を見てみましょう。
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業務が原因のけがや病気、通勤中の事故を補償する制度です。保険料は事業主が負担し、労働者の負担はありません。アルバイトやパートでも、労働者であれば対象になります。
事業主が手続きをしていない場合でも、労働者が保護されないわけではありません。未手続きの間に起きた事故についても給付が行われる仕組みがあります。判断するのは店ではなく労働基準監督署です。
シザーやカミソリで指を切った、薬剤による皮膚の疾患、無理な姿勢による腰痛、濡れた床での転倒、通勤中の事故などです。いずれも業務との関連が認められるかが判断の分かれ目になります。
薬剤に触れる業務が原因で発症した皮膚の疾患は、対象となる場合があります。判断は個別の事情によるため、自己判断で諦めず相談してみる価値があります。
使えません。業務が原因のけがや病気には健康保険は使えず、労災の手続きをするものです。受診のとき窓口で「仕事中のけがです」と必ず伝えてください。
まずその場で店に伝え、次に医療機関を受診し、そのとき業務中のものであることを伝えてください。後から切り替える手続きは手間が増えます。労災の指定を受けた医療機関では窓口での支払いが不要になる扱いがあります。
いつ、どこで、何をしていて、どうなったか。その場でメモを残し、一緒にいた人がいれば名前も記録してください。後で状況を説明するときの材料になります。
労働者本人が請求できます。労働基準監督署に相談し、証明が得られない事情を説明すれば手続きは進みます。申し出を理由に不利益な取り扱いをすることは認められていません。
業務上のけがや病気で療養のために休業する期間と、その後の一定期間については解雇が制限される定めがあります。詳しい条件は労働基準監督署で確認してください。
雇用されていない働き方では原則として適用されません。ただし、労働者以外でも一定の要件のもとで加入できる特別加入という制度があります。また、実態が雇用に近い場合は対象になる可能性があります。