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悩み・働き方の見直し

労働相談の窓口をどう使うか|どこへ行けば何が動くか

総合労働相談コーナー、労働基準監督署、労働局、労働組合、法テラス。役割の違いと、相談の前にそろえるものを整理します。

VANNA Recruit 編集部公開:

この記事で分かること

  • どこか分からないときの入口は総合労働相談コーナー。無料で、在職中でも相談できる
  • 「相談」と「申告」は別。どちらにするかは残っている記録の量で決まる
  • 相談しても、そこから何を動かすかを決めるのは本人

給与が支払われない、辞めさせてもらえない、契約と違う働かせ方をされている。こうしたとき、相談できる窓口は複数あります。

どこへ行けばよいかが分からないまま時間だけが過ぎる、という状態を避けるために、窓口の役割を整理します。

まず総合労働相談コーナー

どこに相談すればよいか分からないときの入口です。都道府県労働局や労働基準監督署の中に置かれており、労働問題全般の相談を受け付けています。

費用はかかりません。予約なしで相談できる窓口が多く、電話でも受け付けています。

相談しただけでは動かない

窓口に話しても、それだけで会社に何かが起きるわけではありません。次に何をするかを一緒に決める場です。

「相談したら職場に伝わるのでは」と心配する必要はありません。どこまで動かすかは、相談した本人が決めます。

労働基準監督署は法違反を扱う

賃金が支払われない、労働時間が法の定めを超えている、労災の手続きが進まない。労働基準法などに違反する疑いがある事柄を扱います。

賃金の未払いは給与が支払われないとき、仕事中のけがは仕事中のけがと労災にまとめています。

「相談」と「申告」は違う

事情を聞いてもらうだけの相談と、法違反として調査を求める申告では、その後の進み方が変わります。

どちらにするかは、証拠がどれだけ残っているかで決まります。窓口で相談したうえで判断してください。

都道府県労働局の助言・指導

法違反とまでは言えないが、話し合いがまとまらない。こうした個別の紛争について、労働局が助言や指導を行う仕組みがあります。

強制力のある命令ではありませんが、第三者が間に入ることで動くことがあります。

あっせんという方法

労働局や労働委員会には、当事者の間に入って話し合いをまとめる、あっせんという手続きがあります。

裁判より短い期間で終わることが多く、費用の負担も軽くなります。ただし相手が応じない場合は成立しません。

個人で入れる労働組合がある

職場に組合が無くても、個人で加入できる組合があります。加入すると、組合として会社と話し合いを求めることができます。

会費がかかる場合があります。加入前に、費用と対応の範囲を確認してください。

法テラス

経済的に余裕がない人を対象に、無料の法律相談や、弁護士費用の立て替えを行う制度があります。要件があるため、利用できるかどうかは窓口で確認してください。

金額が大きい、相手が話し合いに応じない。こうした場合は、法律の専門家に相談する段階です。

ハローワークが扱う範囲

求職の申し込み、雇用保険の給付、職業訓練の案内。労働条件の紛争そのものは扱いません。

失業給付は失業給付の受け方、訓練は離職中に職業訓練を受けるにまとめています。

求人票の内容と違う場合

ハローワークで見つけた求人の内容が実際と違う場合は、ハローワークにも申し出ることができます。

求人票の読み方は求人票の読み方にまとめています。

ハラスメントの相談

職場のハラスメントについては、事業主が相談に応じる体制を整えることが求められています。まず社内の窓口があるかを確認してください。

社内で解決しない場合は、都道府県労働局の窓口へ相談できます。進め方は職場のハラスメントへの対応にまとめています。

自治体の相談窓口

都道府県や政令市が、独自に労働相談の窓口を設けていることがあります。夜間や休日に受け付けている場合もあります。

平日の日中に動けない人は、この選択肢を先に調べてください。

相談の前にそろえるもの

雇用契約書または労働条件通知書、給与明細、シフト表、勤務時間の記録、やり取りの履歴。

手元にあるものを持っていくだけで、話が早く進みます。読む場所は雇用契約書と労働条件通知書の確認にまとめています。

記録は日付とセットで残す

いつ、誰が、何を言ったか。日付が入っているだけで、記録としての強さが変わります。

あとから作れないものなので、その日のうちに残してください。

在職中でも相談できる

辞めてからでないと相談できない、ということはありません。在職中の相談も受け付けています。

働きながら次を探す進め方は在職中の転職活動にまとめています。

匿名で聞くこともできる

名前を出さずに、一般的な扱いを聞くこともできます。まず制度を知りたいだけなら、この形で十分です。

具体的に動かす段階になったら、改めて名乗ることになります。

費用がかかるかを先に確認する

行政の窓口は無料です。弁護士や社会保険労務士に依頼する場合は費用が発生します。

どの段階で費用が発生するかを、依頼する前に確認してください。

業務委託の場合

雇用ではないため、労働基準法の保護は原則として及びません。ただし実態が雇用であれば、労働者として扱われることがあります。

判断は面貸し(ミラーレンタル)で働くときの確認事項にまとめています。契約書を持って窓口へ相談してください。

会社が倒産した場合

サロンが閉店し、賃金が支払われないまま連絡がつかない。こうした場合の相談先も、労働基準監督署になります。

閉店に直面したときの動き方はサロンが閉店するときにまとめています。

退職の手続きが進まないとき

離職票が出ない、貸与品を返したのに書類が来ない。これも相談の対象です。

退職時に受け取るものは退職するときのお金と書類にまとめています。

相談しても改善しないとき

窓口に行くことは、その職場に残る前提ではありません。改善しないなら、環境を変えるという判断もあります。

整理は辞めるか続けるかにまとめています。

次を探しながら進める

相談と並行して、求人を見ておいてください。選択肢がある状態のほうが、落ち着いて判断できます。

社会保険完備の求人残業ほぼなしの求人から、いまの職場と条件を比べられます。

我慢する必要はない

「このくらいで相談してよいのか」と迷う人が多くいますが、窓口は判断するために存在します。

早い段階で聞くほうが、選べる手が多く残ります。

今日からできること

まず、手元にある契約書と給与明細を1か所に集めてください。次に、起きたことを日付とともに書き出します。

そのうえで、総合労働相談コーナーに電話してください。何が問題で、どの窓口に行くべきかは、そこで整理できます。

悩み・働き方の見直しの記事一覧もあわせて読めます。年間休日120日以上の求人から、いまの条件と比べることもできます。

条件を確かめながら、実際の求人を見てみましょう。

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よくある質問

どこに相談すればよいか分かりません。

都道府県労働局や労働基準監督署の中にある総合労働相談コーナーが入口です。労働問題全般を扱っており、費用はかかりません。

相談すると職場に伝わりますか。

相談しただけで会社に何かが起きるわけではありません。どこまで動かすかは相談した本人が決めます。匿名で一般的な扱いを聞くこともできます。

在職中でも相談できますか。

できます。辞めてからでないと相談できない、ということはありません。

労働基準監督署は何を扱いますか。

賃金の未払い、法の定めを超えた労働時間、労災など、労働基準法などに違反する疑いがある事柄を扱います。

職場に労働組合がありません。

個人で加入できる組合があります。加入すると、組合として会社との話し合いを求めることができます。会費がかかる場合があるため、費用と対応の範囲を先に確認してください。

相談の前に何を用意しますか。

雇用契約書または労働条件通知書、給与明細、シフト表、勤務時間の記録、やり取りの履歴。手元にあるものを持っていくだけで話が早く進みます。

業務委託でも相談できますか。

雇用ではないため労働基準法の保護は原則として及びませんが、実態が雇用であれば労働者として扱われることがあります。契約書を持って窓口へ相談してください。