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給与・待遇と制度

自分の時給を確かめる|月給でも最低賃金は適用される

月給を所定労働時間で割ると、下回っている場合があります。計算の手順と、算入しない手当を整理します。

VANNA Recruit 編集部公開:

この記事で分かること

  • 月給制でも時給に換算して判断される
  • 通勤手当や固定残業代は、最低賃金の計算に算入しない
  • 最低賃金は毎年改定される。改定のたびに計算し直す

自分の給与が、地域の最低賃金を下回っていないか。月給で働いていると、意識する機会がありません。

しかし、月給制でも時給に換算して判断されます。計算してみると、下回っている場合があります。

最低賃金は地域ごとに決まる

都道府県ごとに額が定められ、毎年見直されます。働く場所の地域の額が適用されます。

金額は改正されるため、この記事では具体的な数字を挙げません。厚生労働省や都道府県労働局の案内で確認してください。

月給を時給に換算する

月給を、1か月の平均所定労働時間で割ります。この平均は、年間の所定労働時間を12で割って求めます。

1日8時間で年間休日が105日なら、年間の所定労働時間は約2,080時間、月あたり約173時間です。月給20万円ならおよそ1,156円になります。

所定労働時間を確認する

計算の前提になるため、労働条件通知書で確認してください。1日の所定労働時間と、年間休日の実数が必要です。

書かれていなければ、そこから確認してください。読む場所は雇用契約書と労働条件通知書の確認にまとめています。

含めない手当がある

最低賃金の計算に算入されない賃金があります。通勤手当、家族手当、時間外の割増賃金、賞与などです。

これらを除いた額で計算する必要があります。手当が多く基本給が低い構成では、思ったより低い数字が出ます。

固定残業代も除く

固定残業代は時間外の割増賃金にあたるため、最低賃金の計算からは除きます。

「月給25万円」に固定残業代が5万円含まれていれば、計算に使うのは20万円のほうです。読み方は給与明細の読み方にまとめています。

時給制の場合

そのまま比べられます。ただし、実際に働いた時間が記録どおりかを確認してください。

営業前の準備や営業後の片付けが記録されていなければ、実質的な時給は下がります。

歩合が中心の場合

売上が少ない月でも、最低賃金は保障されるべきものです。歩合だけで下回った場合の扱いを確認してください。

計算の考え方は美容師の給料の仕組みにあります。

業務委託は対象外

雇用ではないため、最低賃金の規定は適用されません。報酬は契約で決まります。

ただし、契約の名称が業務委託でも、働き方の実態によっては労働者として扱われることがあります。比較は雇用形態の比較にまとめています。

試用期間中も下回れない

試用期間であっても、最低賃金を下回ることはできません。「試用期間中は時給」という形の場合、その額を確認してください。

扱いは試用期間の労働条件にまとめています。

研修中も同じ

指揮命令のもとで行う研修は、労働時間として扱われるのが原則です。その時間に対して賃金が支払われる必要があります。

「研修中は無給」という説明があれば、何をするのかを具体的に確認してください。

練習時間を入れて計算する

営業後の練習が事実上求められている場合、その時間も労働時間です。含めて計算すると、時給は下がります。

実態は美容師の労働時間と休日の実態、請求の進め方はサービス残業と未払い賃金にまとめています。

下回っていた場合

まず店に確認してください。計算の誤りや、手当の扱いの行き違いである場合があります。

変わらない場合、労働基準監督署が窓口です。相談は無料です。

記録を取る

出退勤の時刻を自分でも記録してください。実際の労働時間が分からなければ、時給も計算できません。

記録が無いと、相談しても話が進みません。

改定のたびに確認する

最低賃金は毎年見直されます。改定によって、いまの給与が下回る状態になることがあります。

改定の時期に一度、自分の時給を計算し直してください。

「改定で上がった」は昇給ではない

最低賃金の改定に合わせて給与が上がった場合、それは昇給とは別のものです。

実質的な昇給があったかどうかは、改定分を除いて判断してください。考え方は賞与と昇給の決まり方にまとめています。

求人票の段階で計算する

応募する前に、月給と所定労働時間から時給を出してください。求人票にどちらも書かれていれば計算できます。

書かれていない場合、面接で聞いてください。注意する表記は求人票で確認が要る表記にまとめています。

地域を変えると水準が変わる

引っ越しを伴う転職では、移る先の最低賃金も変わります。生活費とあわせて比べてください。

考え方はU・Iターンで美容の仕事に就くにまとめています。

下限で判断する

最低賃金はあくまで下限です。それを満たしていることは、条件が良いことを意味しません。

比べるのは、生活が成立する額かどうかです。社会保険完備の求人かどうかも含めて判断してください。

パートやアルバイトの場合

時給が明示されているため計算は簡単ですが、地域の額を下回っていないかは確認してください。

社会保険の扱いもあわせて見てください。仕組みはパート・アルバイトで働くときにまとめています。

年間休日が多いほど時給は上がる

同じ月給でも、年間休日が多ければ所定労働時間は短くなり、時給は上がります。逆に休日が少ない店では、同じ月給でも時給は下がります。

年間休日120日以上の求人と、休日の記載が無い求人では、実質的な時給が変わります。

賞与は含めない

年に何か月分の賞与があっても、最低賃金の計算には算入しません。月々の賃金だけで判断されます。

年収で比べるときは別の計算になります。考え方は賞与と昇給の決まり方にまとめています。

求人票どうしを比べる

月給の額だけを並べても、所定労働時間が違えば比べたことになりません。時給に直してから並べてください。

比べ方は内定を複数もらったときの比べ方にまとめています。

記録が無いと確かめられない

所定労働時間だけでなく、実際に働いた時間も必要です。出退勤の時刻を自分でも記録してください。

記録が無い状態では、相談しても話が進みません。進め方はサービス残業と未払い賃金にまとめています。

今日からできること

まず、労働条件通知書で1日の所定労働時間と年間休日を確認してください。次に、月給から手当と固定残業代を除いた額を出します。

そのうえで、月あたりの所定労働時間で割ってください。出た数字を、地域の最低賃金と比べます。

給与・待遇と制度の記事一覧もあわせて読めます。

参照した資料

制度や手続きの詳細は改定されることがあります。実際の判断は、各機関の最新の案内や 専門家へのご相談とあわせてご確認ください。

条件を確かめながら、実際の求人を見てみましょう。

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よくある質問

月給制でも最低賃金は関係ありますか。

関係あります。月給を1か月の平均所定労働時間で割って、時給に換算して判断されます。計算してみると下回っている場合があります。

どう計算しますか。

年間の所定労働時間を12で割って月あたりの時間を出し、月給をその時間で割ります。1日8時間で年間休日105日なら、年間約2,080時間、月あたり約173時間です。

手当も含めて計算しますか。

含めないものがあります。通勤手当、家族手当、時間外の割増賃金、賞与などは算入されません。これらを除いた額で計算してください。

固定残業代はどう扱いますか。

時間外の割増賃金にあたるため、計算から除きます。「月給25万円」に固定残業代が5万円含まれていれば、計算に使うのは20万円のほうです。

歩合が中心の場合は。

売上が少ない月でも、最低賃金は保障されるべきものです。歩合だけで下回った場合の扱いを確認してください。

業務委託でも適用されますか。

雇用ではないため適用されません。ただし、契約の名称が業務委託でも、働き方の実態によっては労働者として扱われることがあります。

試用期間中も下回れませんか。

下回れません。「試用期間中は時給」という形の場合、その額を確認してください。研修中も、指揮命令のもとで行うものは労働時間として扱われるのが原則です。

練習時間も計算に入れますか。

営業後の練習が事実上求められている場合、その時間も労働時間です。含めて計算すると時給は下がります。

下回っていたらどうしますか。

まず店に確認してください。計算の誤りや手当の扱いの行き違いである場合があります。変わらない場合、労働基準監督署が窓口です。

いつ確認すればよいですか。

最低賃金は毎年見直されます。改定によって、いまの給与が下回る状態になることがあるため、改定の時期に一度計算し直してください。