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給与・待遇と制度

働かせてよい時間の枠|36協定・休憩・休日の最低線

1日8時間・週40時間の原則、36協定、時間外の上限、休憩と休日の最低線。金額ではなく時間の枠を扱います。

VANNA Recruit 編集部公開:

この記事で分かること

  • 原則は1日8時間・週40時間。超えて働かせるには36協定の締結と届出が要る
  • 休憩は6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上。手が離れていない時間は休憩ではない
  • 準備・片付け・指示された練習も、指揮命令の下にあれば労働時間

残業代がいくらかという話の前に、そもそも何時間まで働かせてよいのかという枠があります。この枠を知らないと、支払われていれば問題ない、という判断になってしまいます。

金額の話は残業代と各種手当にまとめています。ここでは時間の枠を扱います。

原則は1日8時間・週40時間

法律で定められた労働時間の原則です。これを超えて働かせるには、決まった手続きが必要になります。

まず、この線がどこにあるかを覚えてください。ここを基準にすると、いまの働き方がどのくらい外れているかを数字で言えます。

超えるには労使協定が要る

時間外や休日に働かせるには、労働者側の代表と協定を結び、労働基準監督署へ届け出る必要があります。いわゆる36協定です。

協定が無ければ、そもそも時間外労働をさせることができません。「みんなやっている」は理由になりません。

協定があるかを聞いてよい

「36協定は締結されていますか」は、面接でも入店後でも聞いてよい質問です。周知することが求められている書類でもあります。

答えられない、見せられない。そうした反応そのものが情報になります。強く問い詰める必要はなく、一度聞いてみるだけで十分です。

協定があっても上限がある

協定を結べば無制限に働かせてよい、ということではありません。時間外労働には、原則として月45時間・年360時間という上限が定められています。

特別な事情がある場合の例外も、上限の枠内で運用するものとされています。協定さえあれば何時間でもよい、という仕組みではありません。

休憩は時間で決まっている

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることとされています。

「予約が空いたら取る」という運用では、この最低限を満たさない日が出ます。忙しい日ほど、そうなります。

休憩は自由に使える時間

電話番をしながら、店内で待機しながら、というのは休憩とは扱われません。手が離れていない時間は労働時間です。

昼食を取りながら受付をしている場合、その時間の扱いを確認してください。休憩として記録されているなら、実態と食い違っています。

休日は週1日以上

毎週少なくとも1回、または4週を通じて4日以上の休日を与えることとされています。

「完全週休二日制」といった求人票の表記とは別の、法律上の最低線です。表記の読み方は求人票の読み方にまとめています。

変形労働時間制の場合

期間を通して平均すると枠に収まるように、日や週の労働時間を変える仕組みです。導入されていれば、1日8時間を超える日があり得ます。

導入の有無と、対象となる期間を確認してください。導入されているのに説明が無い、という状態は珍しくありません。

労働時間に含まれるもの

開店前の準備、閉店後の片付け、店が指示して行わせる研修や練習、朝礼。指揮命令の下にある時間は、労働時間として扱われます。

練習の扱いは営業後の練習と勉強会にまとめています。

着替えの時間

制服への着替えが義務づけられ、店内で行うことになっている場合、その時間の扱いが問題になることがあります。

制服の指定がある場合は、着替える場所と時間の扱いを入店後に確かめてください。

移動の時間

店舗間の移動や、外部の現場へ向かう時間の扱いは、指示の内容によって変わります。訪問の仕事がある場合は、先に確認してください。

働き方は訪問美容という働き方にまとめています。

待機の時間

予約が入っていないが、店にいて次の来店に備える。この時間は原則として労働時間です。

「暇な時間は休憩」という運用になっていないかを見てください。店を離れてよいかどうかが、見分ける手がかりになります。

記録は自分でも取る

出勤と退勤の時刻を、自分の手元にも残してください。あとから振り返るときの唯一の材料になります。

日付と時刻だけで足ります。手帳でもスマートフォンのメモでも構いません。

実際の労働時間を数える

拘束されている時間から、実際に手が離れた休憩を引いた時間が労働時間です。求人票の「9時〜19時」だけでは、この数字は出ません。

読み方は美容サロンの労働時間の実際にまとめています。

管理職なら適用されない、という説明

一定の立場にある人は労働時間の規定の対象外になることがありますが、その判断は肩書ではなく実態で行われます。

店長という名前だけで対象外になるわけではありません。権限と待遇が伴っているかで見られます。仕事の中身は店長になるまでの道のりにまとめています。

業務委託には適用されない

雇用ではないため、労働時間の規定は原則として及びません。ただし実態が雇用であれば、労働者として扱われることがあります。

判断は面貸し(ミラーレンタル)で働くときの確認事項にまとめています。

パートやアルバイトも同じ

雇用形態の名前で変わるものではありません。休憩も休日も、時間の条件を満たせば同じように適用されます。

働き方はパート・アルバイトで働くときにまとめています。

未成年の場合は別の定めがある

18歳未満には、深夜の時間帯や時間外労働について、より厳しい制限があります。学生として働く場合は特に確認してください。

進め方は学生のうちにサロンで働くにまとめています。

繁忙期に崩れやすい

12月と年度末は、休憩が短くなり退勤も遅くなります。一時的なのか常態なのかを分けて見てください。

年間の波は繁忙期と閑散期にまとめています。

求人票で見るところ

年間休日の実数、勤務時間、休憩時間、残業ほぼなしの求人年間休日120日以上の求人かどうか。

この4つを見てください。数字で書かれていない項目は、面接で聞いてください。

枠を超えているとき

まず記録を集めてください。次に、店に確認します。それでも変わらないなら、相談の対象です。

窓口の使い分けは労働相談の窓口をどう使うかにまとめています。相談は無料で、在職中でもできます。

制度は改正される

上限の内容も、対象となる事業の範囲も、法令の改正で変わります。この記事は考え方を示すものです。

自分の場合は、就業規則と労働条件通知書、そして労働基準監督署の窓口で確認してください。

今日からできること

まず、今週の出勤と退勤の時刻を書き出してください。次に、実際に手が離れた休憩の時間を引きます。

そのうえで、1日8時間・週40時間の線をどれだけ超えているかを見てください。数字にすると、感覚ではなく事実として話せます。

給与・待遇と制度の記事一覧もあわせて読めます。

条件を確かめながら、実際の求人を見てみましょう。

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よくある質問

何時間まで働かせてよいのですか。

原則は1日8時間・週40時間です。これを超えて働かせるには、労働者側の代表と協定を結び労働基準監督署へ届け出る必要があります。協定が無ければ、そもそも時間外労働をさせることができません。

36協定があれば何時間でもよいのですか。

違います。時間外労働には、原則として月45時間・年360時間という上限が定められています。特別な事情がある場合の例外も、上限の枠内で運用するものとされています。

協定があるか聞いてもよいですか。

聞いて構いません。周知することが求められている書類でもあります。答えられない、見せられないという反応そのものが情報になります。

休憩は最低どのくらい必要ですか。

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間です。「予約が空いたら取る」という運用では、この最低限を満たさない日が出ます。

電話番をしながらの休憩は休憩ですか。

休憩とは扱われません。手が離れていない時間は労働時間です。昼食を取りながら受付をしている場合、その時間の扱いを確認してください。

休日は最低どのくらいですか。

毎週少なくとも1回、または4週を通じて4日以上です。求人票の「完全週休二日制」といった表記とは別の、法律上の最低線になります。

開店前の準備や閉店後の練習は労働時間ですか。

店が指示して行わせるものであれば、指揮命令の下にある時間として労働時間に含まれます。朝礼や研修も同じ考え方です。

店長だから対象外と言われました。

一定の立場にある人は労働時間の規定の対象外になることがありますが、判断は肩書ではなく実態で行われます。店長という名前だけで対象外になるわけではありません。

枠を超えている場合はどうしますか。

まず出勤と退勤の時刻を自分の手元にも記録してください。次に店に確認し、それでも変わらないなら総合労働相談コーナーへ相談できます。無料で、在職中でも相談できます。